売却

中古区分マンションの売却に必要な書類とは?

2021年5月31日

ここでは、中古区分マンションの売却時に必要となる書類について、詳しくご紹介しています。
必要となる書類の中には、自分で申請・手配して入手するものもあれば、売買を仲介してくれる不動産会社が手配して入手するものもあります。それぞれの取得方法の違いや必要なタイミングを理解し、余裕を持ってマンション売却の準備を進めていきましょう。

区分マンションの売却で必要な書類

区分マンションの売却に際して必要となる書類の種類、取得方法を必要なタイミング順に並べました。
必須ではない書類もありますが、売却活動を有利に、円滑に進めるために重要なものですので、可能であれば用意しておくことをおすすめします。

書類の名称 取得方法 主に必要なタイミング
本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、
パスポートなど)
自分で用意 媒介契約時から
登記済権利証
または登記識別情報
登記完了時に法務局から交付済み 媒介契約時から
間取り図と測量図 間取り図:不動産会社などに依頼
測量図:不動産購入時に登記所から交付済み
媒介契約時から
固定資産税納税通知書
および固定資産税評価証明書
・納税通知書:市区町村から郵送済み
・評価証明書:市区町村窓口に申請
販売活動中
物件購入時の重要事項説明書 不動産購入時に不動産会社から交付済み 販売活動中
マンションの
管理規約・維持費関連書類など
入居時にマンション管理組合から交付済み 販売活動中
印鑑証明 市区町村窓口に申請 売買契約・買主への引き渡し時
銀行口座の通帳
(銀行振り込み先情報)
自分で用意 売買契約・買主への引き渡し時

※書類が必要になるタイミングや、必須であるかどうかは、売却する物件や不動産会社の判断、買主の希望によって異なることがあります。

媒介契約時から必要な書類

本人確認書類:必須

運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、本人であることを確認できる書類です。健康保険証や住民票も本人確認書類となりますが、可能であれば写真入りのものが良いとされています。

登記済権利証または登記識別情報:必須

物件の所有者であることを証明するための書類です。マンションを購入し登記をした際に、法務局で発行されたものを受け取っている、もしくは司法書士や不動産会社を通して受け取っているでしょう。

2005年以降は登記権利証に代わって「登記識別情報通知書」が発行されていますので、マンションを購入した時期によって、手元にある書類が「登記済権利証」もしくは「登記識別情報通知書」になります。いずれか1種類であればかまいません。

登記簿謄本または登記事項証明書:必須

不動産の所在地や面積、所有者の氏名や住所、権利等、法務局で登記されている事項が記載されている書類です。不動産会社と媒介契約を結ぶ際、不動産会社が物件内容を確認するために必要となるので、法務局で発行しましょう。

間取り図と測量図:必須

建物の間取りを示す図が間取り図で、不動産の測量結果を示す図が測量図。いずれも、買主に物件情報を伝え、関心を持ってもらうために重要な書類です。物件を購入したときに売主から受け取っているはず。測量図は手元に無ければ法務局で発行できます。あるいは、施工会社や管理会社などに発行してもらえることもありますが、いずれも原則として手数料がかかります。
マンションを購入後にリフォームをして間取りが変わっている場合には、変更後の間取り図を用意しましょう。

耐震診断報告書:任意

耐震性についての現地診断調査結果をまとめたものです。
新耐震基準が適用された1981年以前に建築されたマンションを中心に耐震診断が行われており、その実施年月日・診断方法・腐食の状態や材料の強度など・地震によって倒壊する危険性・改修や建て替えの予定についてが記されています。診断が行われた際にその結果報告として得られるものなので、診断が行われていない場合は書類もありません。

アスベスト使用調査報告書:任意

物件におけるアスベスト(石綿)の使用状況について調査し、まとめた報告書です。アスベストは鉱物の繊維で、吸い込むと人体に影響を及ぼす危険があるため、現在は使用されていません。しかし、1990年代以前の建物には使用されている可能性があるため、安全性の確認のために調査・診断を受けることがあります。建物に診断が行われた場合、その報告書として入手できます。お持ちであれば準備しておきましょう。

販売活動時に必要な書類

固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書:必須

固定資産税納税通知書とは、マンションにかかる固定資産税の納税の案内書類です。年に1度、市区町村から送付され、物件の評価額と税額が記載されています。税の納付書も兼ねていることがあります。

固定資産税評価証明書は、固定資産税の課税対象となるマンションの評価額を記載した書類です。市区町村の窓口で、マンションの所有者が発行手続きをするのが基本ですが、売却の仲介を依頼する不動産会社に代行してもらうこともできます。

物件購入時の重要事項説明書:必須

売却するマンションの具体的な内容、取引条件、告知すべき事項など、売買契約において必要となる重要な情報が記載されています。マンションを購入した際に、不動産会社から重要事項説明書を交付されます。

マンションの管理規約・維持費関連書類など:必須

管理規約とは、マンションの管理や利用に関するルールが記載された書類。 維持費関連書類は、管理費や修繕積立費等、マンション維持のためにオーナーが負担すべき費用について記載された書類です。
いずれも、マンションの購入時に交付されます。

物件のパンフレット:任意

対象となるマンションを紹介するパンフレット等が残っていれば、買主に渡しておきましょう。必須書類ではありませんが、買主が購入を決めるための有益な情報となります。

売買契約時や買主への引き渡し時に必要な書類

住民票:場合により必須

売主の現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。市区町村の窓口で取得できます。住民票の有効期限は発行から3ヶ月以内とされていますので、新しいものを準備しましょう。

印鑑証明:必須

印鑑証明とは、印鑑登録した実印の印影を示した公的書類で、本人確認書類のひとつ。売主が本当にそのマンションの所有者である本人確認の意味や、売却による登記手続き上の理由から、マンションの売買契約書には実印で契約印を押すのが基本です。このため、契約時に一緒に印鑑証明を提出することで、安全に売買取引をできるようにします。
印鑑証明書は市区町村の窓口で発行できます。こちらも発行から3カ月以内のものが求められることが多いです。

銀行口座の通帳:必須

マンションを売却したら、買主から購入代金を払ってもらいます。ごく一部には現金で受け取るケースもありますが、振込みが一般的です。引き渡し・決済時に買主が物件の代金を振り込んだら、その場で入金を確認します。その振込先となる自分の銀行口座の通帳(または振込先口座番号等の情報)を用意しておきましょう。
間違いのないよう、口座番号等の手書きでメモを取るのではなく、通帳やキャッシュカードのコピーを取ることがおすすめです。
ネットバンキングを利用していれば、パソコンやスマートフォンのアプリで済むケースもあります。

ローン残高証明書またはローン返済予定表:場合により必須

住宅ローンの残債が残っているマンションを売却する場合、残債の総額やローンの返済予定などを記した書類が必要です。ローン残高証明書も、ローン返済予定表も、借入先の銀行で発行してもらえます。ローンを完済している方は必要ありません。

今回のまとめ

中古区分マンションの売却には、多くの書類が必要になることをご理解いただけたでしょうか。一日や二日で急いで用意しようとすると抜け漏れしやすいので、マンションを売却する予定の方は、余裕を持って計画的に書類の用意を進めていきましょう。
すでに手元にある書類もあれば、自分で手配・申請して入手する書類、売買を仲介する不動産会社が用意してくれる書類もあります。直前になって慌てることのないよう、改めて入手方法も含めて確認してください。

書類が必要になるタイミングや、必須であるかどうかは、売却する物件や不動産会社の判断、買主の希望によって異なることがあります。詳細は仲介する不動産会社に相談することをおすすめします。

Myアセットでは、中古区分マンションの売却を予定している方々に、書類準備についてのアドバイスを始めとして、様々なサービスを提供しています。マンションの売却を検討している方は、ぜひお気軽にMyアセットまでお問い合わせください。